- 在留資格を変更したい
- 外国人を雇用したい
- 自分で会社を経営したい
- 家族を日本へ呼びたい
- 永住権が欲しい
- 日本国籍を取得したい
- 国際結婚(離婚)をしたい
- 国際相続の手続きをしたい
- 日本に外国人会社の支店を作りたい
- 申請が不許可になってしまった
etc.
外国人の呼寄せ手続
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行政書士が行う国際業務
入国管理局への申請手続きは、在留する外国人が、自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりませんが、「申請取次行政書士」に申請依頼をすると、申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 再入国許可申請
- 帰化許可申請
※帰化許可申請は、必ず本人が出頭する必要があります。
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Q & A
Q 留学生が大学を卒業後、引き続き日本で就職したい場合は、どのような手続きが必要ですか?
- A 内定後、入社するまでに在留資格の変更が必要です。
- 留学生が日本で就職する場合は、入社までに、「留学」から就労の在留資格(「人文知識・国際業務」や「技術」)への変更許可を受ける必要があります。申請書は、現在住んでいる地域の入国管理局に提出します。
Q 在留資格「技術」で就職していましたが、転職することになりました。どのようなことに注意すればいいですか?
- A 同じ職種か別の職種になるかで手続き違います。
- まず、「前勤務先を辞めたとき」、「次の会社に就職したとき」、それぞれ14日以内に入国管理局へ届け出る必要があります。また、職務内容が前勤務先と異なる場合は、在留資格変更許可申請をする必要がある場合があります。もし、同じ職種の会社に転職し、次回更新の期限までに3カ月以上ある場合は「就労資格証明書」の交付申請をされることをお勧めします。「就労資格証明書」とは転職先の会社で働いても良いという証明です。必ず取得する必要はありませんが、取得しておくと次回の在留期間更新手続きがスムーズに進みます。
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