- 決算を終了した 4か月以内
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その他にも
- 営業所在地を変更した
- 30日以内
- 法人の役員(取締役)を変更した
- 30日以内
- 商号・名称を変更した
- 30日以内
- 経営業務の管理責任者を変更した
- 2週間以内
- 専任の技術者を変更した
- 2週間以内
※忘れずに期限内に届けましょう。(建設業法第11条)
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- 許可が必要な場合について
- 軽微な工事以外の工事の請負いを業とする場合は、工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
- ※軽微な工事について
- 建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅延床面積150m2未満の工事、その他請負工事一件につき500万円未満の工事
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- 許可の区分・業種について
- 2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、一つの都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要です。
- 一般建設業の許可と特定建設業の許可
- 元請けとして請負った工事のうち、合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合には特定建設業の許可が必要です。但し、上記未満の工事しか下請けに出さないや下請けに出さない場合は一般建設業の許可が必要です。
- 許可業種
- 工事の種類により28業種に分類されています。
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- 許可の有効期間 5年間(5年ごとに更新が必要です。)
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- 許可の基準
- (1)経営業務の管理責任者の設置
- (2)専任技術者の設置
- (3)財産的基礎があること。
- (4)誠実性の要件を満たすこと。
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